

取扱店受取を選択された場合
- 第1条(レンタル物件)
- ヤマハミュージックリース株式会社(以下乙とする)は申込者(以下甲とする)に対して、甲の指定する物件(以下物件とする)をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。
- 第2条(レンタル契約の成立)
-
- 本レンタル契約は、甲が乙の指定する日本国内発行のクレジットカードに加入している事を条件とします。
- 本レンタル契約は乙が甲の申込を受諾した日(契約成立のメールを送信した日)より成立します。
- 甲は物件の引渡しを受けた日より、本レンタル契約に従って物件を使用することができます。
- 第3条(レンタル期間)
- レンタル期間は物件の引渡しを受けた日の翌月1日より開始し、甲が申込みをしたレンタル期間とします。
但し乙が物件を甲の選択した取扱店(以下取扱店という)へ出荷した日より2週間を経過した場合、物件の引渡しに拘らず、2週間を経過した日の翌月1日をレンタル期間開始日とします。
- 第4条(レンタル料)
-
- 甲は乙に対して、レンタル料を毎月支払うものとし、その支払方法は乙が指定する日本国内発行のクレジットカードによる決済とします。
- 前項のレンタル料は、1ヶ月単位で計算し日割り計算を致しません。
- 第5条(登録料)
- 甲は乙に対し所定の登緑料を支払うものとし、その支払い方法は第4条に準じます。但し登録料は初回限りとし、2回目以降の甲の新たなレンタル申込みに対し登録料は不要とします。但し5年間レンタル利用がない場合、その限りでありません。
- 第6条(レンタル期間の延長および返却の遅延)
-
- レンタル期間終了日までに、甲からレンタル期間の延長の申し出があった場合は、乙は甲に本契約条頂の違反がない限り、本契約と同一条件で物件の返却に至るまで引き続きレンタルできます。但し延長のレンタル期間はレンタル期間開始日より起算し、最長レンタル期間とし、期間中の返却は第16条(中途解約)を準用します。
- 前項の延長の申し出が無いままレンタル期間を経過して返却がなかった時は、乙が認めた場合には前項による延長として取扱い、乙が認めなかった場合は甲の契約違反としてレンタル料の1.5倍の違約金を支払うものとします。
- 前二項によるレンタル料および違約金は返却までの1ヶ月に満たない日数の場合でも1ヶ月として計算するものとします。
- 第7条(レンタル物件の買取り)
-
- 甲は、レンタル期間開始後、物件を取扱店より以下の条件で買取ることができます。但しレンタル開始後1ヶ月に満たない場合、1ヶ月分のレンタル料を支払います。
- 前項により甲より売買契約の申込みがあり、取扱店がこれを承諾したときは、本レンタル契約は終了し、売買契約の効力を生ずるものとします。
- 前頂の甲による物件の買取り価格は、甲と取扱店との約定によるものとします。
- 第1項による物件の引渡し条件は現状有姿渡しとします。
- 第8条(最長レンタル期間の満了)
- 最長レンタル期間(以下「該期間」という)が満了したときは、返却またはご購入の手続きをして頂きます。該期間満了1ヶ月前に弊社より確認の書面を送付し、上記の手続きをお願いしますが、該期間満了後1週間を経過してもお手続きがなされない場合には、更に1ヶ月分のレンタル料金相当額をお客様のレンタル料金決済のクレジットカードより引き落としすることで、当該レンタル物件をお客様がご購入されたものとさせて頂きます。
- 第9条(物件の引渡し・検収)
-
- 乙は甲に対して、物件を取扱店において引渡します。
- 甲は乙が取扱店へ出荷した日より、2週間以内に物件を引取るものとします。
- 甲は乙から物件の引渡しを受けた後検収し、物件に暇庇があった場合、甲は乙に2日以内に通知するものとします。通知がなされなかった場合、物件は正常な状態で甲に引渡されたものとします。
- 第10条(担保責任)
- 乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性および甲の使用目的への適合性については担保しません。
- 第11条(物件の使用保管)
-
- 甲は物件を日本国内で使用するものとし、国外には持ち出ししないものとします。
- 使用者は甲および甲の親族に限ります。また物件は業務用として使用することはできません。
- 甲は、物件を善良な管理者の注意を持って使用、保管し、これに要する消耗品、通常メンテナンス等の諸費用を負担します。
- 甲は物件の転貸、占有者の変更、改造はできません。
- 甲が物件をレンタル中に、物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し、乙は一切責任を負いません。
- 第12条(物件の譲渡等の禁止)
-
- 甲は物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
- 甲は、物件について他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないよう本契約書を提示するなどし、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
- 前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。
- 第13条(物件の滅失、毀損)
- 甲が物件を滅失(所有権の侵害を含む)、毀損した場合は、甲は乙に対して代替物件の購入代価または物件の修理代の相当額を損害賠償として支払います。
- 第14条(保険)
-
- 乙は、物件には動産総合保険を付保します。
- 物件に事故が発生した場合は、甲は直ちにその旨を乙に通知すると共に、乙の保険金受領手続に必要な書類を遅滞なく乙に交付します。
- 乙が保険金を受取った場合、甲が乙に賠償しなければならない第13条の金額について、甲は免責相当額を乙に支払い、その義務を免除されます。
- 第15条(レンタル期間開始前解約)
-
- レンタル契約の成立した日以降、甲の都合によりレンタル期間開始前に解約する場合、乙に対し解約の通知をし、甲は乙に所定の登録料およびキャンセル手数料を支払います。但し物件の引渡し後の解約は第16条の(中途解約)とします。
- 乙が物件を取扱店へ出荷した日より2週間を経過しても、物件の引取りがない場合、乙は本契約を解除でき、この場合も甲は乙に所定の登録料およびキャンセル料を支払います。
- 第16条(中途解約)
-
- 甲の都合により解約する場合、乙に対し解約の通知をし、物件を返却します。
- 前項の解約により、レンタル料は解約該当月分迄をもって終了します。但し表面記載の最短レンタル期間に達していない場合は、最短レンタル期間に達するまでのレンタル料を一括して甲は乙に支払います。
- 前項の解約の場合、レンタル料は物件を返却した月分(返却日により1ヶ月未満の日数が発生した場合、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割り計算は行いません)迄を支払います。
- 第17条(契約の解除)
- 甲がレンタル料の支払い手段として使用したクレジットカードが無効となった場合、乙は催告なくこの契約を解除できます。
- 第18条(期限の利益の喪失)
- 甲に次の各号のいずれか一つに該当することが発生した場合には、本契約は直ちに終了すると共に、甲は乙に対し物件を返却し、且つ、未払いレンタル料、その他一切の金銭債務全額を直ちに支払います。但し乙の甲に対する損害賠償の請求は妨げられません。
- 甲がレンタル料その他の支払いを1回でも遅滞したとき。
- 甲が本契約条項に一つでも違反したとき。またはその恐れがあるとき。
- 甲に破産、民事再生手続、その他これに類する申立てのあったとき。
- 第17条に該当するとき。
- 第19条(物件の返却)
- 甲は乙に対して、レンタル期間の満了、解約、解除、その他の理由により本契約を終了する場合、物件を取扱店、または乙の指定する場所に自己の費用で返却します。
- 第20条(ソフトウェア複製の禁止)
- 甲は、物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできません。
- 有償無償を問わず、ソフトウェアを第三者へ譲渡し、またはその再使用権の設定を行うこと。
- ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。
- ソフトウェアを複製すること。
- ソフトウェアを変更または改作すること。
- 第21条(支払遅延損害金)
- 甲が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による支払遅延損害金を支払います。また、甲に対する乙の督促事務手数料として1回あたり1,050円(消費税込)を甲は乙に支払います。
- 第22条(保守サービス)
-
- 乙は甲に対して、甲の責に帰すべからざる事由により、レンタル期間中に、物件に性能的障害が発生した場合、乙の選択により無償にて修理し、または物件を取り替えます。尚、甲または使用者の不注意などによる場合は有償とします。
- 前項により甲が物件を使用できない期間があったとしても、第3条のレンタル期間は延長されず、また、その期間のレンタル料は支払うものとします。
- 第23条(ヤマハFC会員情報の利用)
- 甲は乙がヤマハFCの参加店としてヤマハFC会員規約第8条に則り、会員情報を利用することに同意します。
- 第24条(個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意)
- 甲は、申込み時に甲が記入する甲の属性等の情報(以下「個人情報」という)の利用・提供および登録に関し、以下の内容に同意します。
- 乙が本契約条項(本契約を含むものとし、以下同様とする)に基づく与信業務(途上与信を含む)および債権管理業務等のため、個人情報を収集し利用すること。
- 乙が本契約条項に係る取引上の判断にあたり、甲の支払能力の調査のため、当該機関に照合し、甲の個人情報が登録されている場合には、それを利用すること。
- 乙がレンタル料引落し業務に必要な情報(甲のFCカード入会諾否および甲がFC力ード入会申込書に記載した情報)を、FCカードの入会申込書受付カード会社から収集し、本申込書(契約書)取扱店へ提供すること。
- 第25条(消費税)
- 甲はレンタル料およびその他費用について、消費税額を付加して乙に支払います。
- 第26条(管轄裁判所)
- この契約に関する全ての係争については、取扱店の所在地を管轄する地方裁判所のみを管轄裁判所とします。
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お客様宅直送を選択された場合
- 第1条(レンタル物件)
- ヤマハミュージックリース株式会社(以下乙とする)は申込者(以下甲とする)に対して、甲の指定する物件(以下物件とする)をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。
- 第2条(レンタル契約の成立)
-
- 本レンタル契約は、甲が乙の指定する日本国内発行のクレジットカードに加入している事を条件とします。
- 本レンタル契約は乙が甲の申込を受諾した日(契約成立のメールを送信した日)より成立します。
- 甲は物件の引渡しを受けた日より、本レンタル契約に従って物件を使用することができます。
- 第3条(レンタル期間)
- レンタル期間は物件を発送日の3日後の翌月1日より開始し、甲が申込みをしたレンタル期間とします。
- 第4条(レンタル料)
-
- 甲は乙に対して、レンタル料を毎月支払うものとし、その支払方法は乙が指定する日本国内発行のクレジットカードによる決済とします。
- 前項のレンタル料は、1ヶ月単位で計算し日割り計算を致しません。
- 第5条(登録料)
- 甲は乙に対し所定の登緑料を支払うものとし、その支払い方法は第4条に準じます。但し登録料は初回限りとし、2回目以降の甲の新たなレンタル申込みに対し登録料は不要とします。但し5年間レンタル利用がない場合、その限りでありません。
- 第6条(レンタル期間の延長および返却の遅延)
-
- レンタル期間終了日までに、甲からレンタル期間の延長の申し出があった場合は、乙は甲に本契約条頂の違反がない限り、本契約と同一条件で物件の返却に至るまで引き続きレンタルできます。但し延長のレンタル期間はレンタル期間開始日より起算し、最長レンタル期間とし、期間中の返却は第16条(中途解約)を準用します。
- 前項の延長の申し出が無いままレンタル期間を経過して返却がなかった時は、乙が認めた場合には前項による延長として取扱い、乙が認めなかった場合は甲の契約違反としてレンタル料の1.5倍の違約金を支払うものとします。
- 前二項によるレンタル料および違約金は返却までの1ヶ月に満たない日数の場合でも1ヶ月として計算するものとします。
- 第7条(レンタル物件の買取り)
-
- 甲は、レンタル期間開始後、物件を取扱店より以下の条件で買取ることができます。但しレンタル開始後1ヶ月に満たない場合、1ヶ月分のレンタル料を支払います。
- 前項により甲より売買契約の申込みがあり、取扱店がこれを承諾したときは、本レンタル契約は終了し、売買契約の効力を生ずるものとします。
- 前頂の甲による物件の買取り価格は、甲と取扱店との約定によるものとします。
- 第1項による物件の引渡し条件は現状有姿渡しとします。
- 第8条(最長レンタル期間の満了)
- 最長レンタル期間(以下「該期間」という)が満了したときは、返却またはご購入の手続きをして頂きます。該期間満了1ヶ月前に弊社より確認の書面を送付し、上記の手続きをお願いしますが、該期間満了後1週間を経過してもお手続きがなされない場合には、更に1ヶ月分のレンタル料金相当額をお客様のレンタル料金決済のクレジットカードより引き落としすることで、当該レンタル物件をお客様がご購入されたものとさせて頂きます。
- 第9条(物件の引渡し・検収)
-
- 乙は甲に対して、物件を甲の住所に配送して引渡します。
- 甲は乙から物件の引渡しを受けた後検収し、物件に暇庇があった場合、甲は乙に2日以内に通知するものとします。通知がなされなかった場合、物件は正常な状態で甲に引渡されたものとします。
- 第10条(担保責任)
- 乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性および甲の使用目的への適合性については担保しません。
- 第11条(物件の使用保管)
-
- 甲は物件を日本国内で使用するものとし、国外には持ち出ししないものとします。
- 使用者は甲および甲の親族に限ります。また物件は業務用として使用することはできません。
- 甲は、物件を善良な管理者の注意を持って使用、保管し、これに要する消耗品、通常メンテナンス等の諸費用を負担します。
- 甲は物件の転貸、占有者の変更、改造はできません。
- 甲が物件をレンタル中に、物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し、乙は一切責任を負いません。
- 第12条(物件の譲渡等の禁止)
-
- 甲は物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
- 甲は、物件について他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないよう本契約書を提示するなどし、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
- 前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。
- 第13条(物件の滅失、毀損)
- 甲が物件を滅失(所有権の侵害を含む)、毀損した場合は、甲は乙に対して代替物件の購入代価または物件の修理代の相当額を損害賠償として支払います。
- 第14条(保険)
-
- 乙は、物件には動産総合保険を付保します。
- 物件に事故が発生した場合は、甲は直ちにその旨を乙に通知すると共に、乙の保険金受領手続に必要な書類を遅滞なく乙に交付します。
- 乙が保険金を受取った場合、甲が乙に賠償しなければならない第13条の金額について、甲は免責相当額を乙に支払い、その義務を免除されます。
- 第15条(レンタル期間開始前解約)
- レンタル契約の成立した日以降、甲の都合によりレンタル期間開始前に解約する場合、乙に対し解約の通知をし、甲は乙に所定の登録料およびキャンセル手数料を支払います。但し物件の引渡し後の解約は第16条の(中途解約)とします。
- 第16条(中途解約)
-
- 甲の都合により解約する場合、乙に対し解約の通知をし、物件を返却します。
- 前項の解約により、レンタル料は解約該当月分迄をもって終了します。但し表面記載の最短レンタル期間に達していない場合は、最短レンタル期間に達するまでのレンタル料を一括して甲は乙に支払います。
- 前項の解約の場合、レンタル料は物件を返却した月分(返却日により1ヶ月未満の日数が発生した場合、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割り計算は行いません)迄を支払います。
- 第17条(契約の解除)
- 甲がレンタル料の支払い手段として使用したクレジットカードが無効となった場合、乙は催告なくこの契約を解除できます。
- 第18条(期限の利益の喪失)
- 甲に次の各号のいずれか一つに該当することが発生した場合には、本契約は直ちに終了すると共に、甲は乙に対し物件を返却し、且つ、未払いレンタル料、その他一切の金銭債務全額を直ちに支払います。但し乙の甲に対する損害賠償の請求は妨げられません。
- 甲がレンタル料その他の支払いを1回でも遅滞したとき。
- 甲が本契約条項に一つでも違反したとき。またはその恐れがあるとき。
- 甲に破産、民事再生手続、その他これに類する申立てのあったとき。
- 第17条に該当するとき。
- 第19条(物件の返却)
- 甲は乙に対して、レンタル期間の満了、解約、解除、その他の理由により本契約を終了する場合、物件を乙の指定する場所に自己の費用にて返却します。
- 第20条(ソフトウェア複製の禁止)
- 甲は、物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできません。
- 有償無償を問わず、ソフトウェアを第三者へ譲渡し、またはその再使用権の設定を行うこと。
- ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。
- ソフトウェアを複製すること。
- ソフトウェアを変更または改作すること。
- 第21条(支払遅延損害金)
- 甲が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による支払遅延損害金を支払います。また、甲に対する乙の督促事務手数料として1回あたり1,050円(消費税込)を甲は乙に支払います。
- 第22条(保守サービス)
-
- 乙は甲に対して、甲の責に帰すべからざる事由により、レンタル期間中に、物件に性能的障害が発生した場合、乙の選択により無償にて修理し、または物件を取り替えます。尚、甲または使用者の不注意などによる場合は有償とします。
- 前項により甲が物件を使用できない期間があったとしても、第3条のレンタル期間は延長されず、また、その期間のレンタル料は支払うものとします。
- 第23条(ヤマハFC会員情報の利用)
- 甲は乙がヤマハFCの参加店としてヤマハFC会員規約第8条に則り、会員情報を利用することに同意します。
- 第24条(個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意)
- 甲は、申込み時に甲が記入する甲の属性等の情報(以下「個人情報」という)の利用・提供および登録に関し、以下の内容に同意します。
- 乙が本契約条項(本契約を含むものとし、以下同様とする)に基づく与信業務(途上与信を含む)および債権管理業務等のため、個人情報を収集し利用すること。
- 乙が本契約条項に係る取引上の判断にあたり、甲の支払能力の調査のため、当該機関に照合し、甲の個人情報が登録されている場合には、それを利用すること。
- 乙がレンタル料引落し業務に必要な情報(甲のFCカード入会諾否および甲がFC力ード入会申込書に記載した情報)を、FCカードの入会申込書受付カード会社から収集し、本申込書(契約書)取扱店へ提供すること。
- 第25条(消費税)
- 甲はレンタル料およびその他費用について、消費税額を付加して乙に支払います。
- 第26条(管轄裁判所)
- この契約に関する全ての係争については、取扱店の所在地を管轄する地方裁判所のみを管轄裁判所とします。